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エネルギー需給構造改革投資促進税制(エネ革税制)
平成24年4月1日
   エネ革税制「高性能機械組立設備」の継続について
 
  本税制は、ロボット等の対象設備を取得又は製作若しくは建設し、その後1年以内に事業の用に供した場合には、中小企業者に限り、所得税又は法人税の額から、対象設備の取得価格の7%相当額を控除できる税額控除または取得価額の30%の特別償却を認めるものでしたが、平成21年度税制改正により、即時償却(初年度100%償却)措置が創設され、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得等をするエネルギー需給構造改革投資促進税制の対象設備については、その事業の用に供した事業年度において、取得価格の全額を償却できることとなりました。
  本制度につきましては、平成24年3月31日までで終了となりましたが、平成23年度納入分の証明書発行につきましては、引き続き実施致します。

(エネ革税制(高性能機械組立設備)の概要)

  なお、本制度につきましてご不明な点などがありましたら、当会事務局
(TEL:03-3434-2919 /担当鯨井英明)までお問い合わせ下さい。
 
 
 
1.制度の概要
  本制度はエネ革税制と称され、より安定的でかつ環境にも適合したエネルギー需給構造を構築するため、省エネ対策、新エネ導入等を促進するための税制上の優遇措置として平成4年度税制改正(大蔵省告示第57号)において創設されたものです。ロボット(高性能機械組立設備)については、平成18年度税制改正により指定されました。
  本税制は、ロボット(高性能機械組立設備)を取得又は製作し、その後1年以内に事業の用に供した場合には、所得税又は法人税の額から、対象設備の取得価格の7%を控除できる税額控除(中小企業者のみ)又は、初年度即時償却(取得価額の全額)のどちらかを選択して適用できる制度です。
  本制度の適用期間は、平成24年3月31日までとなっています。
  制度の概要は下記の通りです。
(詳細:エネルギー需給構造改革投資促進税制(エネ革税制)とその運用)
 
(1) 対象設備
    【高性能機械組立設備】平成18年3月31日付け大蔵省告示第148号(一部改正)
  部品又は製品のすべての組立工程を一の専用電子計算機(専ら設備の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)により発信される制御指令信号に基づき行うもののうち、当該専用電子計算機、産業用ロボット(部品の面合わせ、装入、圧入、ねじ締め、はんだ付け、切断、洗浄、検査若しくは移動又は部品への印刷若しくはグリス等の塗布の各作業のうちいずれか三以上の作業を行う機構、当該各作業のうちいずれか五以上の作業を他の装置と共同して行う機構及び位置繰返精度が±0.05ミリメートル以下の機構を有するものに限る。)及び組立作業補助装置(産業用ロボットの作業に合わせて各作業の一部を行う機構を有するものに限る。)を同時に設置する場合のこれらのものに限る。
(2) 適用を受けることができる者
    青色申告書を提出する法人又は個人が、ロボット(高性能機械組立設備)を取得又は製作し、その後1年以内に事業の用に供した場合に適用されます。
  ただし、
1)貸付の用に供した場合(リース等の場合)は除きます。
2)中古設備を取得した場合は除きます。
(3) 優遇措置
    ロボット(高性能機械組立設備)を適用期間内に指定事業の用に供した場合に法人税又は所得税の額から、対象設備の取得価格の7%を中小企業者に限り、控除できる税額控除、又は企業の規模を問わずに初年度即時償却(取得価額の全額)が認められています。
※中小企業の範囲
1)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
2)資本金又は出資金額1億円以下の法人(次のいずれかの法人に該当するものを除く)
@ 発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大規模法人の所有に属している法人
A 発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が2以上の大規模法人の所有に属している法人
3)資本金又は出資金額を有しない法人にあっては、常時使用する従業員数が
  1,000人以下の法人
(4) 税額控除の限度と繰り越し
    当該期の税額控除額は、当該期の法人税額又は所得税額の20%が限度とされており、この20%相当額をこえる部分の税額控除額については、その後1年間繰り越して控除することが認められています。
(5) 適用期限
    平成24年3月31日
(6) 申告
    ロボット(高性能機械組立設備)を適用期間内に指定事業の用に供した企業が、本制度に基づき発行される証明書を税務申告の際、確定申告書等に添付して提出できることになっています。証明書により、対象設備に該当することが明らかになり、ユーザにとっては便利な制度であるといえます。
(証明書の添付は、法令によって強制されるものではなく、証明書が添付されていないことを理由に不利な扱いを受けるものではありません。詳細については、所轄の税務署にお尋ね下さい。)
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