中小企業経営強化税制の新設・固定資産税の特例(軽減)措置の対象設備拡充おけるホームページ及び(新)申請書類への更新について

掲載日:2017/4/11

平成29年度税制改正(平成29年4月1日)により中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組し、「中小企業経営強化税制」が新設され、固定資産税の特例(軽減)措置も対象設備が拡充されました。

これらの税制の証明書発行申請手続(様式は[JARA様式C***]をご使用下さい)を以下のウエブサイトに4月11日(火)より掲載致しましたので、必要な方はご参照下さい。

これまでの「固定資産税の特例(軽減)措置」の申請手続書類について

これまでの「固定資産税の特例(軽減)措置」の申請手続書類(様式は[JARA様式K***])は4月21日(金)(郵送到着分)迄受付けます。4月24日(月)以降は、新たな様式のみ(様式は[JARA様式C***]をご使用下さい)受付けますので、ご承知の程お願いします。

「生産性向上設備投資促進税制」について

「生産性向上設備投資促進税制」は、平成29(2017)年3月末にて税制措置が終了致しました。本税制の証明書発行は、平成29(2017)年3月末迄の納入であれば平成29(2017)年4月以降も発行致します。証明書発行申請手続は従来どおりです。