化学物質等安全データシート(MSDS)の交付の義務付け

事業者が指定化学物質やそれを含む製品を他の事業者に出荷する際に、その相手方に対して化学物質等安全データシート(MSDS)を交付することにより、その成分や性質、取扱い方法などに関する情報を提供することが義務化されました。

MSDS(化学物質等安全データシート)とは

化学物質の管理をきちんとしていくためには、事業者が自分の取り扱っている化学物質やそれを含む製品に関して、その成分や性質、取扱い方法を知っておく必要があります。

「化学物質等安全データシート」(MSDS)とは、事業者が化学物質や製品を他の事業者に出荷する際に、その相手方に対して、その化学物質に関する情報を提供するためのものです。「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」では、政令で定める第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及びこれらを含む一定の製品(「指定化学物質等」 )について、このMSDSを提供することが義務化されました(第14条)。

指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供

第14条 指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する時までに、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を文書又は磁気ディスクの交付その他通商産業省令で定める方法により提供しなければならない。

2 指定化学物質等取扱事業者は、前項の規定により提供した指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の内容に変更を行う必要が生じたときは、速やかに、当該指定化学物質等を譲渡し、又は提供した相手方に対し、変更後の当該指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を文書又は磁気ディスクの交付その他通商産業省令で定める方法により提供するよう努めなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、前2項に規定する情報の提供に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

資料

  • 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令
    (平成12年12月22日通産省令第401号)参考資料
  • 「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(MSDS省令)」の概要